飲酒主義共和国憲法草案
前文
飲酒主義共和国国民は、正当に選挙された飲酒主義協議会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協調にる成果と、わが国全土にわたって飲酒の自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって禁酒の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が飲酒主義共和国国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも、国政は、国民のアルコールの信託によるものであって、その発酵、蒸留、ブレンドおよび加水、熟成の権利は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる権利に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
第一章 禁酒の放棄
第1条 国民は、酩酊と酒芸を基調とする地球平和を希求し、国権の発動による禁酒と、禁酒威嚇、及び禁酒行使は、国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する。
第二章 国民の権利及び義務
第2条 飲酒主義国民たる要件は、法律および体質でこれを定める。ただし、アルコール飲料以外でも酩酊が可能な限り、体質による除外は免除される。
第3条 国民はすべての基本的飲権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保証する基本的飲権は侵すことのできない権利として、現在及び将来の国民に与えられる。
第4条 この憲法が国民に保証する飲酒の自由及び権利は、国民の不断の努力によってこれを保持しなければならない。又、国民は権利の濫用によって酒乱となってはならないのであって、常に酒席の平和の為にこれを利用する責任を負ふ。
第5条 全ての国民は、個人として尊重される。酒量、呑み方の自由及び美酒追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする。
第6条 全ての国民は、酒の元に平等であって、酒量、酒癖、嗜好により、居酒屋的、宴会的、立ち呑み的、バー的、家庭的、アウトドア的においても差別されない。
第7条
1 銘柄愛好の自由は、何人に対してもこれを保証する。
2 何人も特定銘柄及び酒種の強制をされない。
第8条
1 酒の保有権は、これを侵してはならない。
2 酒保有権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定め、特定銘柄の買い占めなどはこれを硬く禁ずる。
3 私有酒は、正当な御礼のもとに、酒宴でこれを用ひることができる。
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